これは会社が決めた従業員に働かせる時間のことで、就業規則や労働契約書等に定めます。部署ごとや人ごとに決める場合もあります。この所定労働時間と法定労働時間をゴッチャに考えてしまうケースが多いので整理が必要です。
年間労働時間や休日等、さまざまなことはこの所定労働時間で決めますが、残業手当の計算においては上記の法定労働時間を超えるまでは割増を支払う必要はありません。たとえば、1日7時間の所定労働時間であれば、8時間働いたときは超過分(8/7)を支払う必要はありますが、25%の割増を払う必要はありません。休日に関しても休日に労働をした場合でも、法定労働時間内であれば割増賃金を支払う必要はありません。(あまり例はないとは思いますが)また、週に1度の休日が確保されていれば休日の割増を支払う必要もありません。