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リアライズ社労士法人

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休める期間、男性育休

どのくらい休めるのか

1,育児休業で休業できる日数
 原則は子供が1歳になるまでです。ただし、保育所に入れない時等の場合は例外措置として、1歳6カ月まで(再延長で2歳まで)、延長することができます。

2,上記ののち、職場復帰したときに利用できる制度
① 所定労働時間を短くする短時間勤務制度/3歳まで
② 病気やけがをした子の世話をするための看護休暇(年5日、子が2人以上の場合は10日)
 /小学校就学前まで
③ 残業(所定外労働)を免除する制度/3歳まで
 ※ 上記は労働者から請求があった場合、応じなければならない

3,介護休業で休業できる日数
① 対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
② 休業できる日数は、対象家族1人につき3回まで通算93日です。

男性の育児休業

 経営者からよくある質問です。正直ネガティブな反応が多いのですが、当然に男性にも育児休業を取る権利はあります。もちろん請求がなければ取得させる必要がありませんが、義務化の意見もでてきてはいるようです。
 まだ低い水準と言われますが、実感としてはかなり増えてきている感じがします。経営的には一時的な労働力の低下ではなく、働きやすい職場環境の提供による離職率の低下、と逆の発想をしたほうが良いと思います。また年々改正されており、下記の改正が2022年秋に施行される予定です。

<男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設>① 対象期間、取得可能期間
:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
② 申出期限
:原則休業の2週間前まで
※ ただし、職場環境の整備などについて、今回の制度見直しにより求められる義務を上回る取組の実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとしてよい。
③ 分割取得
:分割して2回取得可能
④ 休業中の就業
:労働者の意に反したものとならないよう、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

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