刑法では罪刑法定主義が適用されています。これはいかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは、法律によってのみ定められるというもので、会社の運用である懲戒処分に関してもこの考え方が準用されます。したがって、懲戒を適用するためにはさまざまな制約があります。懲戒処分の進め方を記載します。
1,懲戒処分の種類と事由が就業規則に記載されている
2,懲戒処分の事由が具体的に記載されている
3,事由とその重さである種類のバランスが取れている
4,従業員の行為が懲戒事由に該当する
5,弁明の機会を設けている
等のプロセスを経ることになります。特に懲戒解雇は退職金の支給制限や事実が会社に残り退職証明の発行時に記録として残る等、処分を受けた者に対して大きなディメリットとなるので慎重な対応が求められます。
服務規律違反を行ったとき、始末書を書かせ反省させることは、労務管理として必要な措置です。
1,始末書の意味
(1)仕事上の過失やミス、規則違反行為の事実を明らかにする
(2)再発しないよう反省を促したり、謝罪をさせる
2,拒否の理由
会社の対応に納得がいかないから、書いたら何をされるかわからないから、労働組合がらみで方針として、等さまざまな理由で書かないケースはあります。始末書をむりやり書かせることも、書かないことを理由にさらなる懲戒処分をすることはできません。
3、拒否された場合の対応
始末書の提出をめぐり対立状態を長引かせることも良くはありません。最低限、事実を記載したてんまつ書または業務報告書は書かせるべきです。これは報告義務としての業務命令でも良いでしょう。これらを怠った場合には少なくてもマイナスの評価査定にはすることはできます。
4,会社の対応
始末書を拒否されるようなケースは、その後の執務態度などで労使紛争に発展することはよくあります。会社としては事実は必ず記録しておくべきですし、上記てんまつ書に間違いがあれば、その場で正しておくべきです。会社の見解として記録しておいても良いでしょう。記録を残しておかないと、紛争になったときにはなかったことになってしまいます。