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リアライズ社労士法人

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歩合給の残業手当

歩合給にも残業手当、発生する?

 歩合給は物販やサービス業の営業マン、タクシーの運転手などに採用される、売上に応じて一定の割合で給与が支払われる制度です。売上に応じて給与が支払われるので残業手当は支払わなくてもよさそうですが、歩合給にも残業手当は発生します。ただし、働いた分は支払われているので、通常の残業手当に比べてかなり少なくなります。下記を参考にしてください。職種によって制度設計できるかわかりませんが、この歩合給を組み込むことにより、残業手当を削減することは可能です

<所定労働時間170h、月給30万円、残業時間20hの場合>

1,通常の残業手当
 30万円÷170×1.25×20≒44,118円

2,歩合給の残業手当
 30万円÷(170+20)×0.25×20≒7,895円

退職金規程、廃止できる?

 退職金を出すか出さないかは会社の自由です。一方、退職金を出す場合には、退職金規程を作成しないといけません。記載事項は下記のとおりです。つまり、退職金規程を廃止する場合、退職金そのものを辞めることになるので、話は簡単ではありません。退職金は労働者にとっても、会社にとっても、その意味合いは大きいので、慎重に対応すべきです。一方、雇用の多様化等労働環境も大きく変わってきているので、抜本的に思考する機会を設けることも重要なことだと思います。
 退職金は現在までのものは既得権今後のことは期待権として、権利の大きさ等で違いがあります。退職金を今後どうするかによって、退職金規程の改訂の仕方は変わっています。詳細は下記まで。

<退職金規程の記載事項>
適用される労働者の範囲、
退職手当の決定、
計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
※ 労基法89条の3の2

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