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リアライズ社労士法人

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試用期間

2つの試用期間

解雇権留保付労働契約が大事

 試用期間は普通に活用されていると思いますが、法律上は2つの意味があります。

1,労働基準法
 この場合の試用期間は2週間で、この期間に解雇しても解雇予告手当を支払わなくても良い期間のことです。これは単純に手続き上の話です。

2,通常の試用期間(民法からの判断)
 この場合、能力や適性を見極めることが大きな目的で、いわゆるお試し期間です。解雇権留保付労働契約といわれ、通常よりは解雇しやすい期間といえます。特に期間の決まりはありません。ただし下記のような民法の条文もあり、職種などから相応な期間を決めることになります。会社としては長いほうが良いのですが、社員を不安定な立場にすることにもなるので、それなりの期間で設定することになります。現在は精神疾患等の見極める期間が長くなることが多いので、6カ月程度は設けたいとは思います。
 この場合、試用期間が過ぎてまたは試用期間中に解雇できるかどうかは、合理的かつ社会通念上相当性が問われます。

民法第 90 条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

本採用拒否の判決

学生運動への関与の秘匿を理由に解雇/労働側勝訴

(1) 大学卒業と同時にYに採用されたXが、3か月の試用期間満了直前に本採用を拒否されことから、労働契約関係の存続を求めて提訴したもの。なお、Yが本採用を拒否したのは、Xが大学在学中に学生運動に関与した事実を身上書に記載せず、面接の際にも秘匿したことが詐欺に該当し、また、管理職要員としての適格性がないとするものであった。
(2) 最高裁は、雇用契約上の権利を認め賃金の支払いを命じた東京高裁の判決を破棄し、差戻した。(3) なお、差戻審で和解が成立し、Xは職場に復帰した。
                       三菱樹脂事件 最高裁 S48.12.12/労働側敗訴
                                     厚労省 HPより

社員登用試験の不合格を理由に解雇/企業側敗訴

(1) 中途採用の「見習」社員から登用試験を経て「試用」社員に登用されたが、その後3回の「社員」登用試験に合格しなかったことから、就業規則に基づき解雇されたXが、当該解雇は無効であるとして地位保全等を求めて仮処分を申請したもの。
(2) 名古屋地裁は、現業職員の業務適性は見習社員期間(短い者で6~9か月、長い者で15か月)中に判断できるから、試用社員に登用した者に更に12~15か月の試用期間を設ける合理的な必要性はないとして、当該解雇を無効とするなど申立ての一部を認容した。
                         ブラザー工業事件 名古屋地裁 S59.3.23

                                      厚労省HPより  

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