労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日より、熱中症による健康被害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために必要な措置を講じることが罰則付きで義務化されることになりました。
・熱中症の自覚症状がある労働者や、その疑いがある労働者を発見した場合に、迅速に報告するための体制
をあらかじめ整え、関係労働者に周知すること。
・具体的には、報告を受ける責任者の連絡先や連絡方法などを作業開始前までに定めることが求められま
す。
・上記1.と2.で定めた体制や手順について、作業者に確実に伝わるよう、掲示やメールなどで周知徹底するこ
と。
・暑さ指数(WBGT)が28℃以上、または気温31℃以上の環境下で行う作業。
・上記のような環境下で、連続して1時間以上、または1日4時間以上にわたって行うことが見込まれる作業。
WBGT値の測定と評価、休憩場所の整備(冷房設備の設置、日陰の確保など)、通風や換気、遮熱対策など。
作業時間の短縮、暑い時間帯の作業回避、定期的な休憩の確保、水分・塩分補給の指導と体制整備(飲料水や塩飴の備え付けなど)。
作業前の健康チェック、暑熱順化(徐々に暑さに体を慣らすこと)の促進、体調不良者の早期発見など。
これらの義務に違反した場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。