社会保険の加入対象拡大

1,短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃

 

 現在、週労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業規模は被保険者数が50人を超える企業ですが、この規模が段階的に変更となり、2035年には規模による適用の違いは完全に撤廃されます。

 

 厚労省HPより

 

2,短時間労働者の賃金要件を撤廃

 

 これは上記で週20時間以上働いても、賃金が安い場合には社会保険が適用にならないケースをなくすことです。首都圏では最低賃金があるのでこのようなことはありません。以下、厚労省の説明です。 

 

いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円以上の要件を撤廃します。これにより、年収106万円の壁を意識せず、自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくなります。撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断します(最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となります。)。

厚労省HPより

 

3、個人事業所の適用対象を拡大

 

 常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。現在は個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用しても法定17業種(※)以外の事業所は社会保険に加入しないこと原則ですが、それの撤廃です。
 ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外とのことです。


※①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業

 

4,これからの企業対応

 

 最低賃金が上昇し、社会保険の適用が広がり、円安や物価高等と、企業経営にとっては今後かなりたいへんになりそうです。儲けるしくみを本当に追及していかないと立ち行かなくなってしまいます。

 

 

 

コンセプトは ”人が動き、会社が儲かる” しくみづくり

 「助成金」と「就業規則」の社会保険労務士法人        

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