1,子ども・子育て支援制度
今年の4月から始まった制度です。調べるといろいろな省庁から発信されており、かなりわかりずらい制度です。AIがうまくまとめて書いているので、コピーしてみました。
2026年(令和8年)4月から導入された「子ども・子育て支援金制度」は、少子化対策の財源を確保するため、公的医療保険(健康保険)に上乗せして全世代から徴収する新しい仕組みです。この制度は、子育て世帯を社会全体で支えることを目的としており、具体的には以下のような内容となります。
1. 制度の概要開始時期:
2026年4月分から徴収開始(会社員は主に5月給与から天引き)。
負担者: 医療保険の加入者全員(会社員、公務員、自営業者、後期高齢者など)。徴収方法: 加入している医療保険料に上乗せして徴収されます。負担額(目安): 収入や加入する健康保険によって異なりますが、年収400万円の会社員で年間約4,600円程度(開始当初)とされています。2. 支援金の使い道集められた資金は、主に以下のような「こども未来戦略」の加速化プランに充てられます。
児童手当の拡充: 所得制限の撤廃や高校生年代までの期間延長。育児休業給付の増額: 両親ともに育休を取得する場合に手取りが実質10割になるような支援。「こども誰でも通園」制度: 親の就労に関わらず保育施設を利用できる制度。出産・子育て支援: 妊娠・出産時の計10万円相当の給付など。3. 主なポイント
独身や子供がいない世帯の負担: 医療保険加入者全員が対象となるため、子育て世帯以外からも徴収され、実質的な負担増となります。事業主の負担: 企業側も負担金(拠出金)を負担します。関連する給付金: 本制度とは別に、物価高対応として子供1人あたり2万円の「子育て応援手当」が給付される自治体もあります。なお、この支援金制度は「子育て支援金」と呼ばれていますが、所得税や住民税とは異なり、あくまで「医療保険料」の一部として計算・徴収される仕組みです。
2,子ども・子育て拠出金との違いは
従来からある制度です。
1 概要
子ども・子育て拠出金は、児童手当制度が次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することにより、将来の労働力の維持、確保にもつながる効果が期待されるとして、昭和46年度に創設され、現在では、児童手当の他、仕事と家庭の両立を支援する事業として、放課後児童クラブ、延長保育事業、病児保育事業、企業主導型保育事業、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業、0~2歳児に係る保育の運営費等に充当されている。
2 充当事業
・児童手当
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、国内に住所を有する高校生年代までの児童に対する手当を支給する。
・放課後児童健全育成事業
共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放課後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る。
・延長保育事業
保育認定を受けた児童について、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、保育所等で引き続き保育を実施する。
・病児保育事業
子どもが病気の際に自宅で保育が困難な場合に、病院・保育所等において、病気の児童を一時的に保育することで、安心して子育てできる環境整備を図る。
・企業主導型保育事業
休日や夜間の対応など企業の勤務時間に合わせた保育や、複数企業による共同利用などの柔軟で多様な保育の提供を行う企業等が設置した保育施設を支援する。
・ベビーシッター利用者支援事業
残業や夜勤等の多様な働き方をしている労働者が、ベビーシッター派遣サービスを利用しやすくなるよう、利用料金の一部を助成する。
・中小企業子ども・子育て支援環境整備事業
くるみん認定を活用した、育児休業等取得に積極的に取り組む中小企業に対して支援する。(令和8年度限り)
・子どものための教育・保育給付
私立の認定こども園、幼稚園、保育所に係る施設型給付費や公立・私立の小規模保育事業、家庭的保育事業等に係る地域型保育給付費の支給に要する費用を支援する。
3 徴収方法等
厚生年金保険料と併せて徴収し、事業主のみが負担。拠出金率は、法定上限0.40%、適用率は0.36%。
子ども子育て支援庁HPより
要するに広くお金を集めて、子育てに対する支援を行うということのようです。2つの制度の違いがよくわかりませんが、趣旨としてはわるくはないようです。
3,企業としてやることは
「子ども・子育て支援金」は2026年4月からの制度で、5月の健康保険料から給与天引きをする必要があります。「子ども・子育て拠出金」は従来からの制度で、会社だけの拠出なので変わりません。
コンセプトは ”人が動き、会社が儲かる” しくみづくり
「助成金」と「就業規則」の社会保険労務士法人
横浜市中区相生町6-104 リアライズ社労士法人