業務委託にすれば、会社としては社会保険加入や残業手当の支給、有給休暇の付与から免れ、社員からすれば税務申告に融通効く等の理由で相談が良くありますが
これは完全にNGです。
何もなければ特に会社としては社会保険料の負担が免れるので大きなメリットとなりますが、社員からは大きな不満となります。また仕事上の事故があった場合、
労災保険が使えないので、大変な問題となります。
労働者の定義は下記のとおりです。
○ 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか
○ 報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか
1 「使用従属性」に関する判断基準
(1)「指揮監督下の労働」であること
ア 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
イ 業務遂行上の指揮監督の有無
ウ 拘束性の有無
エ 代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)
(2)「報酬の労務対償性」があること
2 「労働者性」の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
(2)専属性の程度
(3)その他
成功報酬だから、テレワークだからという理由で業務委託にすることはできません。
過去にはこのような裁判もありました。業務委託として働いていた人が勤務中に働いていたケースで、業務委託を否認され、労災上の責任を取らされた
例です。
TOTO労災死に6100万円賠償命令 大津地裁
TOTO(北九州市)の滋賀工場で偽装請負の状態で勤務中に労災事故で死亡した西野尾茂信さん(当時39)の遺族がTOTOなどに約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大津地裁は22日、計約6100万円の支払いを命じた。
石原稚也裁判長は判決理由で「TOTOと請負業務の現場との間に実質的な指揮監督関係が存在していた」と認めた。
判決などによると、西野尾さんは2007年5月、停止した製造ラインを再始動させようとした際、動きだした機械に挟まれ死亡した。
原告側は、事実上TOTOの指揮命令下で作業に従事していたとして「フェンス設置など安全管理を怠った」とTOTOの過失を主張。これに対しTOTO側は指揮監督は請負会社がしていたとした上で「過失は本人にある」と反論していた。〔共同〕