昨年7月に新設されたものです。
いわゆる「130時間の壁」対策とされている助成金です。
社会保険に加入していない従業員(おおむね週30時間未満または週20時間未満/企業規模による)を労働時間を延長させて社会保険に
加入させることにより取るものです。
ポイントは社会保険に加入させるタイミングとその時の賃金アップで、法律上社会保険に加入しなければいけない時期にピッタリと加入させ
ないといけないことと、その時に労働時間の延長時間に応じて賃金アップをさせなければいけないことです。
正直、経営管理を助成金のタイミングや内容に合わせなければいけないので、積極的に取ることは難しいかもしれません。簡単に内容を記載
しておきます。
1,助成金の目的
① 年収130万円の壁を意識せずに働ける環境を整備すること
② 短時間労働者が社会保険に加入することで、処遇の改善を図ること
③ 事業主にとって、既存の従業員の労働時間を延長することにより、人手不足の解消につながること
2,対象従業員
社会保険加入日時点で6カ月以上継続して雇用されているパートタイマーやアルバイトなどの正社員以外の従業員で、過去6か月間社会保険
の要件を満たしていなかった者。
3,申請スケジュール
計画書を社会保険加入日の前日までに管轄の労働局へ提出すること。
4,申請額
<1年目>
中小企業の場合、1人あたり最大 40万円(小規模企業なら最大 50万円)が支給されます。
※労働時間の延長幅と賃金アップ率の組み合わせにより変動します。
| 労働時間の延長幅 | 賃金の増額率 | 中小企業の支給額 | 小規模企業の支給額 |
| 5時間以上 | 不問 | 40万円 | 50万円 |
| 4時間以上5時間未満 | 5%以上 | 40万円 | 50万円 |
| 3時間以上4時間未満 | 10%以上 | 40万円 | 50万円 |
| 2時間以上3時間未満 | 15%以上 | 40万円 | 50万円 |
<2年目の上乗せ>
1年目の取り組みに加え、さらに労働時間を2時間以上延長したり、賃金を5%以上アップさせた場合、さらに最大 25万円 が加算される仕組みもあります。