助成金、就業規則は横浜の社会保険労務士

リアライズ社労士法人

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何を書くか(基本的事項)

就業規則に書く内容

 就業規則は会社と従業員の約束事なので、一括で決めておいたほうが良いことを書きます。法律に反しなければ書いてはいけないことはありませんが、書かなければいけないことはあります。

絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない)

①始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交代制の場合には就業転換に関する事項②賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切および支払の時期ならびに昇給に関する事項
③解雇い関する事項(解雇の事由を含む) 

相対的必要記載事項(定めをする場合記載しなければならない)

① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項

※ 相対的必要記載事項は、例えば、退職手当を支給するかどうかは自由、定めをするかどうかも自由、ただし定めをするのであれば、就業規則に書かないとダメということです

余分なことは書かない

 就業規則は法律や企業の体制等が変わるたびに書き直さなくてはいけません。就業規則管理はかなり精緻な作業といえます。極力スッキリしたほうが良いので、上記に該当する以外の余分なことは書かないほうが良いでしょう。退職金がないのに退職金規程があって、たいへんな目にあった会社もあります。

 また、作業のマニュアルや人事評価等が一緒に書かれていたりするものもありますが、それらは別にしたほうが良いでしょう。
 経営理念が書かれていたりするものも多くありますが、理念を浸透するという意図はあるのでしょうが、私の意見としては書かないほうが良いと思います。就業規則は会社と社員の権利義務の巣窟なので、集中できる状態にしたほうが良いと思います。

必要とあればしつこく詳細に

 上記と矛盾するようですが、逆に必要な事柄に関してはしつこく書くべきです。たとえば懲戒に関しては罪刑法定主義にもとづき、書かれていないことは懲戒できないので、具体的に詳細に書くべきです。無断欠勤があったら減給ではなく、〇日無断欠勤があったら減給、〇日無断欠勤があったら懲戒解雇、このレベルまで書かないと懲戒はできません。

職場のルールブック

 就業規則を補完し、事務処理などを効率化するために、ルールブックを作成することを提案いたします。

何を書いても自由

 職場のルールブックは特に定義はないし、法律で決められたものではありません。上記に書きましたが、就業規則に何でも書くと良くないので書き分けることがそもそもの発想ですが、ここには何でも書いて良いと思います。経営者の思い、作業マニュアル、事務手続の方法(例えば有給休暇の申込方法)等会社ごとに作られたら良いと思います。

 最初から完璧なものをつくろうとするといつになってもできないので、加除式でおもいついたものからどんどん作っていったら良いと思います。

就業規則との併用がおすすめ

 就業規則であれば書き直しをするのもたいへんですし、意見書をとって労基署で届け出る、などの作業もでますが、ルールブックであればそのような制約もないので、事務効率化のために役に立つこと請け合いです。就業規則は権利義務、職場のハンドブックはその方法や作業マニュアル等、書き分けることが重要です。

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