被扶養者の定義の変更/令和8年4月1日施行

いわゆる「年収の130万円の壁」に関する改訂です。
従来は被扶養者の要件として単純に年収に見込みで判断してましたが、今後は「労働条件通知書」で判断することとなります。話のキモとしては、年収が130万円を超えそうでも、「労働条件通知書」が130万未満であれば、被扶養者となれるということです。具体的には残業や少額な臨時収入で上記の金額を超えても扶養者としてとどまることができます。
 
※ 一部150万円、180万円の場合もありますが、ここでは省きます。
 
以下日本年金機構の引用です
 
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被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、
 
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(※3)
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
 
には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
 
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