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リアライズ社労士法人

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労働時間とは

労働時間の定義

 労働時間とは働く時間または働いた時間ですが、法的に書くと「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」となります。使用者にはこの時間に対して賃金を支払う義務が発生します。
 労働時間にはさまざまな制約があり、また残業手当の支払いの根拠ともなるので労務管理的にはたいへん重要な概念となります。労働者の行動が労働時間であるか否かの紛争になることも少なくありません。
 労働時間にはざっくり、1法定労働時間、2所定労働時間、3実労働時間、とがあります。以下に記載しておきます。

法定労働時間

  これは法律上働かせることができる時間で、原則は1日8時間、1週40時間となっています。10人未満のサービス業では1週44時間、変形労働制を採用する場合は平均で取ることが出来る等の例外がいくつかあります。また、これ以上働かせることが出来ないのではなく、その場合には36協定を結ぶ必要がある、決められた割増賃金(25%)を支払う必要がある、等の規制があります。労働時間のルールについてはこちらに記載しておきます。

所定労働時間

 これは会社が決めた従業員に働かせる時間のことで、就業規則や労働契約書等に定めます。部署ごとや人ごとに決める場合もあります。この所定労働時間と法定労働時間をゴッチャに考えてしまうケースが多いので整理が必要です。
 年間労働時間や休日等、さまざまなことはこの所定労働時間で決めますが、残業手当の計算においては上記の法定労働時間を超えるまでは割増を支払う必要はありません。たとえば、1日7時間の所定労働時間であれば、8時間働いたときは超過分(8/7)を支払う必要はありますが、25%の割増を払う必要はありません。休日に関しても休日に労働をした場合でも、法定労働時間内であれば割増賃金を支払う必要はありません。(あまり例はないとは思いますが)また、週に1度の休日が確保されていれば休日の割増を支払う必要もありません。

実労働時間

 これは実際に従業員が働いた時間で、所定労働時間が8時間で会社であっても、7時間しか働かなければ実労働時間は7時間です。この場合、会社の責任で仕事がなくて早上がりさせた場合には、会社は1日8時間の労働を保証しなくてはいけないので、1時間分の休業手当を支払わなくてはいけません。また、労働者側の責任で(遅刻・早退)働かなかった場合には、会社としてはその時間を賃金カットすることもできます。
 上記の法定・所定労働時間と実労働時間にはトラブルが多発するので管理は重要です。

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