労働裁判の判例文を見ていると、「就業規則によれば・・・」という文言が頻繁に出ています。これは、就業規則の法的性質が「法規範説」と「契約説」と2つの説があるそうですが、いずれにしても裁判所の判決では就業規則に書かれていることは絶対的な効力を発揮します。
会社としてはそんなつもりで書いたのでない、といった弁明をしたくなるケースもあるでしょうが、これは一切通じません。また書かなかったことにより問題が生じた例もあります。
ただしそれでは何を書いても良いのかというとそれは通らず、法律(労働基準法や労働契約法、民法など)を下回る部分は法律に従うことになるので、ことは複雑です。また書き方においてもそれなりの方法は必要であり、労働契約法には就業規則の変更にあたっての様々な規制も書かれています。
プロが支援した就業規則は、全体構成から文言に至るまで意味があってかいてあることがほとんどです。
以下では就業規則に書かなかったり、誤った解釈で書いてしまったことにより大きなトラブルになったケースを載せています。中には何千万円もの会社の意図に反した金額が支払われることになった例もあります。