助成金、就業規則は横浜の社会保険労務士

リアライズ社労士法人

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事務所ニュース

2024年

■2025年4月から厳格化される育児休業給付の延長手続き

■マイナ保険証への一本化 健康保険証の廃止とその後の対応

■従業員紹介制度を導入する際の注意点

■連続する勤務や休憩時間に関するよくある質問

■2025年4月に施行される改正育児・介護休業法の内容

■2025年10月1日施行予定の改正育児・介護休業法の内容

■試用期間を延長する際の注意点

■2025年4月に創設される「共働き・共育て」のための給付金

■今国会で改正された雇用保険法の注目ポイント

■自社と比較し確認しておきたい労働時間数・休日日数の統計

■改めて確認したい年休5日の取得義務と年休管理簿の作成

■転倒等の労働災害防止対策に活用できる補助金

■求められる同一労働同一賃金への対応の遵守

■在宅勤務手当と割増賃金の算定基礎等の整理

■2ヶ所以上で社会保険の加入要件を満たした場合の対応

■新設された両立支援等助成金 柔軟な働き方選択制度等支援コース

■今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題

■注意が必要な36協定の「1ヵ月の時間数」のカウント

■健康保険の被扶養者の加入要件

■特別休暇を設ける再のポイントと孫休暇

■3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率

■2024年度の労災保険料と雇用保険料率

■社会保険の適用が拡大される「従業員数50人超」とは?

■退職後の健康保険の選択肢

■広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向

■3割を超えた65歳以上を定年とする企業割合

■マイナンバーカードと健康保険証の一体化

■4月から変わる求人募集時の労働条件の明示ルール

■拡充されたキャリアアップ助成金【正社員化コース】

■2024年1月から新設された育休代替要員等に対する助成金

■給与計算で手当の支給漏れがあった場合の月額変更

■今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策

■2024年4月から変わる更新上限・無期転換の明示ルール

■無期転換ルールと定年再雇用後の従業員の取扱い

■労働時間制度の基本と裁量労働制の改正

■賞与を支給する際の社会保険に関する留意点

■2024年4月から変わる就業場所・業務の変更の範囲の明示ルール

■社会保険の新規加入で1人最大50万円が支給される助成金

■事業主の証明により円滑化される被扶養者認定

■1年に賞与を4回支給した場合の社会保険の取扱い

■厚生労働省が乗り出した扶養の壁対策

■最低賃金引上げに伴い賃上げに取り組む企業への公的支援

■育児休業中の従業員を働かせることはできるか

■確認しておきたい研修時間の取扱い

■過去最大の引上げ幅となる最低賃金

■社外で業務をする際の労災保険適用の考え方

■月給者の最低賃金の確認方法

■有期契約労働者を雇用する際の注意点

■厳格な運用が求められる変形労働時間制

■マイナンバーカードでの被保険者確認と窓口における対応

■今後重要性が増す性的マイノリティに関する企業の取組み

■改めて見直したい永年勤続表彰金の取扱い

■パートタイマー等に労働条件を明示する際の注意点

■定年、雇止め、解雇等の労働契約終了の種類

■注目度が高まる健康経営とは?

■こども未来戦略方針から見る今後の社会保険制度の変更

■パートタイマーを社会保険に加入させることで支給される助成金

■長時間労働者に対して求められる労務管理

■算定基礎届を作成する前に確認しておきたい被保険者区分

■時間単位年休と子の看護休暇等の時間単位の取扱いの違い

■2024年4月より変わる労働条件の明示ルール

■産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)

■早めに取り組みたい2023年度の労働保険年度更新

■多くの制度変更が見込まれる政府の異次元の少子化対策

■採用と年齢制限

■今後多くの制度変更が予定される障害者雇用

■労働基準監督署の役割と労働局との連携

■人材開発支援助成金・両立支援等助成金

■3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率

■2023年度の雇用保険料率と雇用保険の給付概要

■社内における通称の使用と公的証明書への旧姓併記

■2024年4月施行が検討される主な法令等の改正

■大幅な引上げとなる障害者の法定雇用率

■義務化された男女の賃金の差異の公表

■マイナンバーカードの健康保険証利用

■2023年4月より50万円に増額される出産育児一時金

■割増賃金率50%への引き上げに向けて求められる取組み

■導入を検討したい勤務間インターバル制度

■育児休業を連続して取得した際の社会保険料の免除

■いまから確認しておきたい雇用調整助成金の「通常制度」

■協会けんぽの様式が変更になります

■注目される給与のデジタル払い解禁

■管理監督者も対象となる労働時間の状況把握

■36協定にまつわるよくある質問

 

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2020年
2019年

 

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