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リアライズ社労士法人

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休業時の給与と社会保険料

休業時の給与はどうするか?

 育児・介護休業時の給与は、支給してもしなくても自由です。下記のとおり休業中は雇用保険のから給付金が支給されるので、給与支給はしない会社がほとんどのようです。給付金は非課税でこの間は社会保険料の免除(労使とも)になるので、それなりの金額になります。

1,育児休業給付金の額
 育児休業開始から6ヵ月までは、休業開始前賃金の67%相当額、それ以降は50%相当額が支給されます。両親がともに育児休業を取った場合には、ともにもらえます。この場合複雑なしくみになるので、こちらを参照してください。

2,介護休業給付金の額
 休業開始前賃金の67%相当額 

 育児・介護休業は間違いなく今後の労務管理のキモになるでしょう。会社としても法律に従うという視点ではなく積極的に導入したほうが良いでしょうし、そのためには経営管理でムリがない方法をとるべきでしょう。

育児休業中の社会保険はどうなるのか?

 育児休業中は、社会保険料の免除制度や給与が下がった時の報酬月額の補償制度等、支援が充実しています。免除期間中も健康保険の給付は受けられます。ただし、すべて申出が必要です。

1,社会保険料免除
 育児休業中(子が3歳に達するまで)、労使負担分ともに免除となります。

2,育児休業終了後の特例
 復帰したときに育児を理由に報酬が減額した場合、報酬月額を改定することができます。

3,年金額計算の特例
  3歳未満の子を養育する方で養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育を始めた月の前月と比
 て低下した期間については、将来受け取ることになる年金額の計算に際して、子の養育を始めた 
 月の前月の標準報酬月額を当該養育期間(子が3歳に達するまでの期間の標準報酬月額とみなさ
 れます。

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