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マイナンバーについて

マイナンバーとは

 マイナンバーとは、ウキペディアによると下記のとおりです。

『個人番号(マイナンバー)とは、個人の識別番号として、日本において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、各市区町村から住民に指定される12桁の番号である。』
                                    ウキペディアより

 
 具体的には、会社が下記の書類を行政に届け出るときに使用します。重要な個人情報なので取扱方法や規程を定めること等厳しい管理が要求されます。

〇給与所得の源泉徴収票
〇給与支払報告書
〇健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
〇雇用保険被保険者資格取得届

マイナンバーと就業規則

 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」により、社員数が100人超の企業については、特定個人情報等の具体的な取扱いを定めた取扱規程を作成することが義務付けられています。社員数が100人以下の「中小規模事業者」については、取扱規程の作成は義務付けられていませんが、特定個人情報等の取扱いを明確化することが定められています。

 就業規則にこれらを規程するのは重くなるのでお勧めはしませんが、採用時の提出書類として規程することは重要です。提出することを拒否することはあまりないようですが、話としては早くなります。なお、提出を拒否された場合強制はできないようなので、注意してください。

マイナンバー提出を拒否されたら

 マイナンバーの提出を拒否された場合、強制はできないそうです。企業としてはずいぶん矛盾した話ですが、国税庁のHPにその対処方法が載ってますので参考にしてください。
 

Q1-13  従業員からマイナンバー(個人番号)の提供を拒否された場合、どのように対応すればよいですか。(平成30年4月27日更新)

(答)
従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法令で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。従業員等との間でマイナンバー(個人番号)の提供の有無を判別できますので、特定個人情報保護の観点からも経過等の記録を行うことが望ましいものと考えられます。

(注) 
 マイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合における、「提供を求めた経過等の記録、保存」は法令上の義務ではありません。「いつ提供を求め、その結果として提供を受けられなかった事実」を事後的に明らかにすることが可能であればよく、提供を受けることができなかった個別の事情までは記録する必要はありません。

                                      国税庁HPより

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