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変形労働時間制

変形労働時間制の種類

 労働時間は原則は上記のとおりですが、例外として変形労働時間制があります。さまざまな雇用形態やテレワーク等が必要な現状、この制度は必須といえます。

1,1月単位の変形労働時間制
 これは1ケ月を通して週平均40h(特例事業の場合44h/以下省略)であれば、1日8時間、1週40hを超えて働かせることが出来る制度です。例えば原則土日祝が休みの会社で、祝日がある次の週の土曜日を勤務にしたり、隔週2日休日を1日7時間の労働時間で時間外なしでできたり、逆に1日10時間で週休3日を実現できたりします。この制度を行うにあたっては就業規則への記載が必要です。変形労働のなかで、最も使いやすい制度です。

2,1年単位の変形労働時制
 これは1年の一定期間に、平均して週40h以内であれば、1日8h、週40hを超えて労働させることができる制度で、下記項目を労使協定で定め労働基準監督署へ届け出る必要があります。

①対象期間の起算日
②対象期間
③企業カレンダー(出勤日と労働時間)
④労使協定の有効期間

盆暮れ等の1年のなかで繁閑がある企業に効果的ですが、計画性や手続き等の面倒さがあります。

3,1週間単位の非定型的変形労働時間制
 これは1週間のなかで労働時間を弾力的に決める制度ですが、週単位で給与を決める企業が主な対象となります。

 

事例:1ケ月単位の変形労働時間制

 通常の労働時間と1ケ月単位の労働時間の違いの例を書いてみます。話を分かりやすくするため、1ケ月を4週と仮定します。(通常の2月)

第1週 50時間
第2週 50時間
第3週 30時間
第4週

30時間

1、通常の労働時間の場合
 第1週と第2週で40時間を超えた、10時間+10時間=20時間の残業手当発生

2,1ケ月単位の偏見労働時間制の場合
 1カ月を平均して、(50時間+50時間+30時間+30時間)/4=40時間
 なので、残業手当は発生しない

 残業手当の未払請求は、人数×3年間なので、1人1ケ月は少ないのですが、トータルになるとかなりの金額になります。多様な雇用形態が増えるなかで、この1ケ月単位の変形労働時間制は検討するお価値が大いにあります。

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