法律上労働時間が決められているますが、これを超えて働かせる場合には36協定が必須です。違う言い方をすると、36協定を結ぶことにより法定労働時間を超えて働かせることができます。
1,適正な労働時間の設定
経営的には時間外や休日に働かせられる時間は大きくとっておきたいところですが、生産性はメンタルヘルス等を考えて、適正な時間の設定は重要です。過重労働が当たり前の時間設定はよくはないでしょう。
2,上限を超えるには特別条項
2021年から労働時間の上限が月45時間、年間360時間と定められました。つまりこの時間を超えて働かせた場合には企業が罰せられることになります。ただし特別条項というものを36協定に記載した場合には下記のとおり働かせることができます。
3,労働者代表の選出
36協定を結ぶためには労働者の代表を選出する必要があります。会社が適当に選ぶケースも多いようですが、働き方改革等の動きのなかで選出の方法の妥当性が年々厳しくなってきています。選出方法の問題で協定が無効にされた例もありますので注意が必要です。以下がポイントです。
(1)労基法41条2項の管理監督者でないこと
これは単に部長・課長という肩書ではなく、経営と一体的な人を指しますが、肩書のない人を選ぶこと
が無難ではあります。
(2)正しい手続きで選出すること
36協定を締結するための過半数代表を選出することを明らかにしたうえで、投票・選挙などで選出する
ことです。