休日の定義は、0:00~24:00までに労働がないことです。通常夜勤明けは勤務がないでしょうが、上記により休日とはなりません。前日の勤務終了から当日の勤務開始まで24時間あいていたとしても、少しでも労働した場合には休日とはなりません。例外は3交替制の場合のローテーションの場合だけです。あまり問題になることはありませんが、日勤と夜勤が繰り返される場合、問題となることがあります。
<法律上の問題>
日勤と夜勤が混合すると、週40時間の労働時間にもかかわらず、休日が1日しかとれないケースがでます。その場合、その休日に労働させた場合には休日労働として、135%の賃金支払いが発生します。
<就業規則上の問題>
週休2日を謳っている場合、勤務日が4日しか取れないケースが出てきます。
<事例>
業務開始日 | 勤務時刻(休憩1時間) |
月曜日 | 20:00~5:00 |
火曜日 | 々 |
水曜日 | 夜勤明け |
木曜日 | 9:00~18:00 |
金曜日 | 々 |
土曜日 | 々 |
日曜日 | 休日 |
※ 上記の場合、休日は1日のみ。水曜日は前勤務日に0:00~5:00まで勤務しているので、休日にはならず