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リアライズ社労士法人

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休日の定義

夜勤明けの扱いは

休日の定義は、0:00~24:00までに労働がないことです。通常夜勤明けは勤務がないでしょうが、上記により休日とはなりません。前日の勤務終了から当日の勤務開始まで24時間あいていたとしても、少しでも労働した場合には休日とはなりません。例外は3交替制の場合のローテーションの場合だけです。あまり問題になることはありませんが、日勤と夜勤が繰り返される場合、問題となることがあります。

<法律上の問題>
日勤と夜勤が混合すると、週40時間の労働時間にもかかわらず、休日が1日しかとれないケースがでます。その場合、その休日に労働させた場合には休日労働として、135%の賃金支払いが発生します。

<就業規則上の問題>
週休2日を謳っている場合、勤務日が4日しか取れないケースが出てきます。

<事例>

業務開始日 勤務時刻(休憩1時間)
月曜日 20:00~5:00
火曜日

   々

水曜日

夜勤明け

木曜日 9:00~18:00
金曜日    々
土曜日    々
日曜日 休日

※ 上記の場合、休日は1日のみ。水曜日は前勤務日に0:00~5:00まで勤務しているので、休日にはならず

勤務間インターバル

夜勤と日勤が混合する場合、勤務間インターバルの問題が出ます。これは働き方改革の法律整備の時に打ち出されたもので、努力義務となっています。抽象的な表現で何をどうしたらよいのか分かりにくいものとなっています。法律を載せておきます。

<労働時間等設定改善法 第二条 第一項>
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

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