育児介護休業はパートタイマー等就業形態にかかわらず取得することができます。
有期雇用労働者の場合、従来は引き続き雇用された期間が1年未満の人は取得させなくてもよかったのですが、改正によりこの要件が撤廃されました。ただし労使協定により対象外にすることはできます。
これは男性の育児休業についてですが、出産から8週間の扱いが変わりました。下記参照
対象期間 :子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申出期限 :原則休業の2週間前まで
分割取得 :分割して2回まで申し出ることが必要
休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業するこ
とが可能
従来、育児休業は分割して取得することができませんでしたが、改正により2回まで分割して取得することが出来るようになりました。