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改正、育児・介護休業法

改正の概要

育児休業に関して大きく改正され、令和4年の4月と10月に施行されています。複雑な内容になっていますが、一言でいうと育児休業を取りやすくするもので、社員の対して育児休業について知らしめることが義務づけられたことと、育児休業の内容が改訂され、分割で取ることが認められたり申出の期限が短くなったりしてます。

会社としてはこれらの改正に対応することは必須ですが、積極的に育児休業を取ってもらい、それによって働きやすい職場を提供し生産性をあげるという、従来とは逆転の思考がより重要になっているといえそうです。

主な改正点を記載しておきます。

令和4年4月施行

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

☆ 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

以下の措置のいずれかの1つ以上の実施
① 育休に関する研修の実施
② 育休に関する相談窓口の設置
③ 自社の育休事例の収集・提供
④ 自社の育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

☆ 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

・周知事項
① 育休に関する制度
② 育休の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 育休期間の社会保険料の取り扱い

・周知、意向確認の方法
① 面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

育児介護休業はパートタイマー等就業形態にかかわらず取得することができます。
有期雇用労働者の場合、従来は引き続き雇用された期間が1年未満の人は取得させなくてもよかったのですが、改正によりこの要件が撤廃されました。ただし労使協定により対象外にすることはできます。

令和4年10月施行

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

これは男性の育児休業についてですが、出産から8週間の扱いが変わりました。下記参照

対象期間  :子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申出期限  :原則休業の2週間前まで
分割取得  :分割して2回まで申し出ることが必要
休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業するこ  
       とが可能

育児休業の分割取得

従来、育児休業は分割して取得することができませんでしたが、改正により2回まで分割して取得することが出来るようになりました。

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