1,重大な業務違反や犯罪行為
業務上横領や暴力などが該当します。ただ注意すべきは逮捕や起訴されたことで懲戒解雇にすると、無罪判決が出たときには不当解雇と訴えられることも考えられます。
2,会社に対する重大な背信行為
個人情報漏洩やSNSでの非常識行動の投稿等が該当します。ただこの場合には会社が管理責任を果たしていたか等が問われることにはなるでしょう。
3,セクハラやパワハラ
これらは法整備がなされ、該当する例は多くなるのでしょう。ただセクハラの場合は強姦や強制わいせつに類する悪質なもの、パワハラの場合は脅迫・強要・暴行・名誉棄損に匹敵するレベルのものにはなるでしょう。
4,無断欠勤などの勤怠不良
何日にもわたり無断欠勤が続いた場合は該当するでしょう。この場合は正当な理由がないことが要件にはなります。
5,再三にわたる懲戒処分
懲戒解雇には至らない行為であったとしても、複数にわたって懲戒を受けている場合には該当になるでしょう。
1,就業規則への具体的は記載
懲戒には罪刑法定主義が適用されますが、懲戒解雇はその最も高いレベルでの運用が求められます。対象になりうる行為に関して、具体的な内容を記載することが重要です。
2,反論の機会を与える
これは懲戒解雇に限らず、懲戒処分を行うときにはきわめて重要な行為です。会社が一方的に行ったといわれないためにも必須です。
3,解雇予告
通常の解雇をする場合は30日前に予告をするか相応の手当を支払う必要があります。懲戒解雇の場合これは必要なく即時解雇が可能ですが、労働基準監督署に「解雇予告除外認定の申請」をする必要があり、これは非常にハードルが高く、認定がおりないことを前提に対応する必要でしょう。つまり余分なことを防ぐためにはこれを行ったほうがよいとは思います。