<事件概要>
X社会福祉法人が溶接ができる機械技術者を募集し、一級技術士、職業訓練指導員等の資格・免許を有するYが、福祉用具の改造・製作ならびに技術開発にかかわる技術職として採用された。その際YとX法人には職種および業務内容を技術職に限定する合意があった。
Xはその後、福祉用具の改造・製作の業務が著しく減少したため、Yを同意を得ることなく総務課へ配置転換を命じた。Yは違法である配転命令により精神的苦痛を被ったとして、Xに対し損害賠償の支払いを請求した。
<裁判所判断>
1審・2審では配転命令に違法性はないとしたが、最高裁にて労働者と使用者との間で職種を限定する合意が成立している場合には、使用者は労働者の個別的同意なしに、限定合意に反する配転を一方的に行う権限はないとした。
滋賀県社会福祉協議会事件 最高裁令和6年4月26日
1,就業規則や労働協約に配置転換の記載がある
2,地域や職種が限定されている雇用契約でない
3,事業運営として配置転換が常態化している
4,業務の必要性に比べて労働者に著しい不利益がある場合
5,労働組合の弱体化やパワハラに近いことなど会社に不当な動
機がある場合
※ 1の場合で記載がない場合や、2の場合で限定されていても、
労働者の同意があれば問題はありません
1,職種限定合意の成否
上記の判例では技術職として採用され、長年勤務してきた経緯から職種限定合意があったことを認めたことになります。その業務が著しく減少するなかで職種変更ができないことが意味のあることなのか疑問には思いますが、経営管理上は注意すべきことになります。
2,労働契約締結時の法律改正(令和6年4月)
労働契約を行うときに「就業の場所および従事すべき業務に関する事項」に加え「就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲」を明示にすることが義務化されました。
3,今後の注意点
上記項目の明示義務ができたので、勤務地や職務・職種の変更の範囲については、これを採用時のものに限定しないのであれば、その旨が労働者にわかるよう将来的な変更の範囲に明示しておく必要があるといえます。