社員に健康診断の受診を拒否されたり、思うように受診してくれないというケースはよくありあります。法律には下記のように書かれています。
1,事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わな ければならない。 労働安全衛生法第66条第1項
2,労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 労働安全衛生法第66条第5項
つまり、会社側にも労働者側にも、労働者の健康診断の受診を義務付けています。健康診断の受診命令に従わない場合、懲戒処分にすることもできます。
最近は健康診断を受信しないことよりも、こちらの相談がかなり多い印象です。就業に関してチョット様子がおかしい、遅刻や欠勤が多い、周りとコミュニケーションがうまく取れない、等です。たとえば精神疾患の場合、法令の受診項目に入ってないので、扱いは慎重になされる必要がありあます。
この場合には就業規則への記載が必須です。ただし、受診すべき具体的な病気を記載することまでは必要はなく、健康管理への義務の記載が重要なようです。以下、下記判例の一部抜粋です。
「・・・公社においては、職員は常に健康の保持増進に努める義務があるとともに、健康管理上必要な事項に関する健康管理従事者の指示を誠実に遵守する義務があるばかりか、要管理者は、健康回復に努める義務があり、その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があることとされているのであるが、以上公社就業規則及び健康管理規程の内容は、公社職員が労働契約上その労働力の処分を公社に委ねている趣旨に照らし、いずれも合理的なものというべきであるから、右の職員の健康管理上の義務は、公社と公社職員の間の労働契約の内容となっているものというべきである。・・・」 電電公社帯広事件(最高裁昭和61年3月13日第一小法廷判決)
例によってわかりずらい説明ですが、この裁判では「頚肩腕症候群」という病気の受診命令に従わなかった労働者への懲戒処分に関して、有効との判断がされています。