助成金、就業規則は横浜市中区の社会保険労務士

リアライズ社労士法人

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問題社員を抱えたら

企業の姿勢が問われる

必ず注意・指導を行う

☆ ほっておかない
ここでいう問題社員とは、無断欠勤を繰り返したり、セクハラやパワハラを行い職場の雰囲気を悪くしたり、業務命令に従わない等、明らかに問題行動をくりかえす社員のことです。やってはいけないことは、対応することがいやになりほったらかしにしておくことです。堪忍袋の緒が切れて「クビだ!!」は最悪のシナリオです。

☆ 注意・指導を行う
問題行動を起こしたときは、必ず注意することが重要です。注意しないことはその行動を認めていると解釈されてしまいます。また他のまじめな社員に悪い影響を与えてしまいます。

☆ 懲戒処分を行う
明らかな問題行動であれば、懲戒処分を行うべきです。懲戒には通常、「けん責」「減給」「出勤停止」「諭旨退職」「懲戒解雇」等段階的にありますが、具体的な適用事由を就業規則に記載し、その行動に応じた懲戒処分をするべきで、その都度始末書を取っておくべきです。
 

人事評価を行う

☆ 評価制度を作る
問題社員にいるいないに関わらず、評価制度は必要です。どんなに簡単なものでも良いので、作成しておくことべきです。極端な話、執務態度「非常に良い」「良い」「普通」「悪い」それに応じて何らかの昇降給を作っておくだけでも良いです。

☆ 降給をする
上記評価において「悪い」のであれ評価制度にもとづいて降給すべきです。その場合、評価内容を明らかにしてなぜ降給なのか、どうしたら昇給できるのか、の説明責任を会社は追います。しっかり働いてもらうことが望ましいことですから。また、評価制度のみならず就業規則にも降給に関して記載しておく必要があります。

解雇を考える

☆ 権利の濫用でないか見極める
明らかに会社に対して損害がおよぶレベルであれば、解雇を考えるべきです。ただし解雇に関しては厳しい制約があり、場合によっては会社にとって大きな負担になることもあるので慎重に対応する必要があります。重要なことはその解雇が権利の乱用であるかないかの見極めです。

☆ 合意退職を探る
解雇は会社にとっても社員にとっても大きな負担となります。合意退職の交渉は最後まで探るべきです。懲戒解雇でなければ解雇予告手当は発生するので、それらも加味した金銭の提示もときには必要となるでしょう。

サービスの料金表

支援内容・方法により異なる スポット型OR顧問型

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当法人よりご連絡
・基本は「貴社への訪問または当法人での面談」
・状況やご希望によりZOOM等利用
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支援内容、料金の提示
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契約成立<問題解決型スポット契約、希望により顧問契約>

支援内容

事案により対応。経営者や幹部との話し合いが最も重要。態度を改め経営方針に従うことが理想ではあるが、企業秩序を乱すことが著しい場合には、解雇を視野に入れた対応。その場合、労働組合(1人でも入れる外部ユニオン等)加入による労働争議や裁判になったときの事前準備。

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