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職場で新型ウィルス感染者が出た場合

従業員が新型ウイルスに感染した(法律)

 この場合、すぐに就業をやめさせることです。関係する法律を記載しておきます。就業規則にも当然記載します。就業制限とその解除のことが書いてありますが、具体的な方策をこちらに記載します。

<感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律/感染症法>
第 18 条(就業制限)
都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第 12 条第 1 項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。
2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。
3 前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。

<厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部/参考:本事務連絡の概要>
・ 就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと(解除時のPCR検査は必須ではないこと)。
・ 就業制限解除の確認を求められた場合には、就業制限の解除の基準を満たすこと又は宿泊療養又は自宅療養を開始した日から 14 日間経過したことを確認すること。
・ 就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。

従業員が新型ウイルスに感染した(実務)

1,本人をすぐに出勤停止にする
 これは本人に対しても、職場の感染防止という観点からも必須です。社会保険被保険者であれば傷病手当金の対象になります。場合によっては労災の対象になりますので、その手続きを進めることになります。
2,保健所の指導に従う
 職場の同僚が濃厚接触者と判定されると、行動制限等の指導が行われるで、それに従うことになります。ただし、業務中にマスクをしている、消毒をしている等の感染防止をしている職場ですとそのような判定は出されないので、会社で判断していく必要になります。
3,感染防止に努める 
 ウイルスが残っていることを前提にして消毒等を行ったり、業務を一緒にした他のスタッフにはPCR検査等をおこなうべきでしょう。いまはすぐに結果がでる医院やキットも揃っています。全員が陰性判定であれば通常に業務を行えば良いでしょうが、陽性の方が出た場合には、上記の繰り返しとなるでしょう。
4,復帰にあたって
 法律等によれば療養から14日を過ぎれば職場復帰できることとなっています。保健所の指導もきめ細かではないので、会社としては本人の体調等から総合的に判断して復帰日を決めていくことになります。

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