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運送業の残業問題

 2024年4月に施行された改正労基法により、運転手ができる労働時間は年間960時間となりました。従来の問題は残業を行ったときの残業手当の支払いでしたが、これにより上記を超える残業をさせることが違法行為となってしまいます。運送業は通常の労務管理とは異なるざまざまな問題を内包していますので、さまざまな視点からの対策が必要となります。

長い労働時間

 運送業には、交通渋滞や待機、人手不足等さまざまな要因で労働時間が長くなってしまう問題が常習化しています。待ったなしの状態といえるのではないでしょうか。これからは荷主を巻き込んだ大きな改革は必要不可欠に思われます。

交通渋滞

 交通渋滞は運送業を悩ます重大事項ですが、対応が難しいのもこの問題です。事故渋滞はどうしようもないですが、自然渋滞に関しては、時間帯をずらすことが効果的な方法ではあるでしょう。そのためには渋滞情報の共有化や積み荷時間等での荷主との交渉等、あらゆる工夫はすべきです。
 またそれらを実現するため、変形労働時間制を採用やフレキシブルなシフト体制も必要です。いろいろな面で運転手まかせはやめたほうが良いでしょう。

待機問題

1,待機時間
 荷主や港湾などの事情でどうしようもないことは多いでしょうが、トラック物流Gメンなどにより荷主への監視も強化されています。荷主との建設的な関係において交渉をおこなっていくこともこれからは必要でしょう。
2,待機時間管理
 待機時間と休憩時間の判別が難しいことがこの問題をより難しくしています。タコメーターをみても、待機なのか休憩なのか、または渋滞なのか、わからないことです。ただし、配送の種類である程度判断できることもあります。話し合いや教育を通じて判断していくことも必要でしょう。

人手不足問題

 人手不足は国全体の問題ですが、とりわけ運送業において深刻です。また、人手不足が労働時間の問題を助長させています。労働人口が減少するなかで難しいことですが、これも企業の取り組みによって大きく差が出ます。採用エージェントに多額の費用をかけることも必要になっていますが、やりがいのある職場を作って、まずは今いる人員が辞めないことが最重要です。そのようは会社にはあらたな人も入ってくるでしょう。優秀な採用エージェントの活用や自社独自のノウハウの蓄積も必須です。

時間外手当の問題

 運送業の労働時間の問題は、労働時間の短縮が最重要ですが、時間外手当の問題も大きいです。SAでの弁護士事務所の「運転手への残業手当の請求を促す」チラシも話題になりました。ここでは、法律を駆使しての時間外手当の削減を案内してみます。

変形労働時間制

 労働時間は、1日8時間、1週40時間が法律基準ですが、変形労働時間制を採用することによりこの制約から解放されます。つまり早く帰れるときと遅くなるときを平均することができます。通常の労働時間制では6時間等の短い時間があっても、8時間超えがあれば即時間外労働となりますが、この変形労働時間制を採用すれば、上記のような例でも相殺することができます。週でみれば7時間の日と9時間の日があっても時間外にならない設定ができます。法律を遵守するには運用に工夫がいりますが、労働時間にバラつきがある運送業にはこの変形労働時間制は必須でしょう。
※ 特例事業所は、40時間⇒44時間

歩合制の採用

 給与を歩合給にすると時間外手当の割増は劇的に減ります。これは歩合給の場合にはすでに基本となる給与は支払われているからです。運送業の経営者には歩合給は違法だと勘違いしている方が多くいますが、そんなことはありません。ただし最低保証を付ける、特殊な歩合率の設定はできない等いくつかの制約はあります。
 歩合給を設定するには業務を分析して、歩合給をいれることが公正性やモチベーション等から問題がないか、有効に活用できるか等の検討は必要ですが、運送業にはいろいろな意味で有効な方法だとは思います。

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