1、団体交渉の要求書が来たら
○○ユニオン等といった労働組合から団体交渉の要求書が来たら、冷静に、しかし確実に対応して下さい。交渉しなければならない団体なのか?交渉しなければならない案件なのか?等の疑問があるケースもあるでしょうが、交渉すべきであることがほとんどです。
2、日時は変更できる
相手の指定する日が直近の場合、あわてて準備もせずに駆けつけることはやめてください。あくまで交渉なので、こちらの都合を主張することは全く問題ありません。
3、相手の事務所には行かない
ユニオンにもいろいろありますが、かなり荒っぽいものも少なくありません。相手のペースに巻き込まれて言いなりになってしまうこともあります。なるべく会場はこちらで設定して、相手の雰囲気に呑まれないようにして下さい。
ユニオンから団体交渉を申し込まれること事態、何らかの問題が顕在化しています。対応を誤ったりほったらかしにしてしまったがために、問題が大きくなった例も少なくありません。
1、やらなくてはならないこと
使用者が団体交渉を要求されたときは、それに応じる義務、つまり着席義務が発生します。会社が正当な理由なくこれを拒否すると不当労働行為として、労働組合や労働者は労働委員会への申し立てや裁判への訴訟の提起ができます。また、活動的なユニオンですと、団体交渉を拒否したことをネタに、チラシのばらまきや旗を立てて拡声器での糾弾等を行う行為もよく見られます。
これらの違法性は別の法律によりますが、ストライキやピケッティングは権利として付与されています。
2、やらなくて良い事
労働組合との団体交渉というだけで、要求を呑む必要はありません。いわゆる要求承諾義務はないです。しかし、団体交渉を要求してくる場合、使用者が何らかの違法行為を行っている場合のほうが多いですから、是々非々でキチッと対応すべきです。それから、日時をかってに指定されることもありません。頻度・場所も含めて、交渉すべきです。
労働組合問題は、通常は1本の通知から始まります。
・〇〇が当労働組合に加入した
・いついつ組合事務所にて団体交渉を行う
・対応しない場合は不当労働行為である
等のおどろおどろしい文章です。
いたずらに恐れることはありませんが、労働組合対応では初期対応はたいへん重要です。ここで無視をしたり組合が指定する期日までに回答を行わないと、不当労働行為ということで労働委員会に救済申立をされてしまいます。これは労使紛争での裁判のようなものです。こちらに進むと長くむなしい時間をすごさなくてはならなくなります。
当事務所においては、文章が来た段階で最初の1歩の対応を行います。
ビラ配りや拡声器での街中での罵声は、労働組合の常套手段です。時には街宣車をまわすこともあります。労働組合法で守られている行動もありますが、何でもやっていいわけではありません。勝手に会社施設に入れば侵入になりますし、許可なく道路でチラシを配れば道路交通法違反となります。
また、勝手にやらせておけばすぐに収まる、つまりほっといたほうが良い場合もあります。
当事務所においては、労働組合の団体行動に対しての対応支援を行います。
労働組合の正当な権利としては団体交渉権があります。また、労働委員会への救済申立が行われることもあります。これらは一発で解決することはなく、普段での労務管理と合わせて対応していかなくてはなりません。
当事務所では、団体交渉・労働委員会への同席、労務管理対応を行います。
会社は団体交渉での要求を承諾する義務はありません。その場合、裁判へ進むこともあります。その場合、労使紛争に長けている弁護士を紹介するとともに、団体交渉や労務管理等との役割分担を行って、対応していきます。