1、団体交渉の要求書が来たら
○○ユニオン等といった労働組合から団体交渉の要求書が来たら、冷静に、しかし確実に対応して下さい。交渉しなければならない団体なのか?交渉しなければならない案件なのか?等の疑問があるケースもあるでしょうが、交渉すべきであることがほとんどです。
2、日時は変更できる
相手の指定する日が直近の場合、あわてて準備もせずに駆けつけることはやめてください。あくまで交渉なので、こちらの都合を主張することは全く問題ありません。
3、相手の事務所には行かない
ユニオンにもいろいろありますが、かなり荒っぽいものも少なくありません。相手のペースに巻き込まれて言いなりになってしまうこともあります。なるべく会場はこちらで設定して、相手の雰囲気に呑まれないようにして下さい。
ユニオンから団体交渉を申し込まれること事態、何らかの問題が顕在化しています。対応を誤ったりほったらかしにしてしまったがために、問題が大きくなった例も少なくありません。
1、やらなくてはならないこと
使用者が団体交渉を要求されたときは、それに応じる義務、つまり着席義務が発生します。会社が正当な理由なくこれを拒否すると不当労働行為として、労働組合や労働者は労働委員会への申し立てや裁判への訴訟の提起ができます。また、活動的なユニオンですと、団体交渉を拒否したことをネタに、チラシのばらまきや旗を立てて拡声器での糾弾等を行う行為もよく見られます。
これらの違法性は別の法律によりますが、ストライキやピケッティングは権利として付与されています。
2、やらなくて良い事
労働組合との団体交渉というだけで、要求を呑む必要はありません。いわゆる要求承諾義務はないです。しかし、団体交渉を要求してくる場合、使用者が何らかの違法行為を行っている場合のほうが多いですから、是々非々でキチッと対応すべきです。それから、日時をかってに指定されることもありません。頻度・場所も含めて、交渉すべきです。