助成金、就業規則は横浜の社会保険労務士

リアライズ社労士法人

〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104ー6F
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社員が出産・育児を控えたら

会社として必要な労務管理は

法令順守・社会保険・雇用保険関連

 社員が妊娠をすると会社としてはやることがたくさんあります。当事務所に委託してもらえれば下記を一気通貫で行います。育児休業終了までの期間限定契約で受けることもできます。

1,法令順守
 男女雇用機会均等法、労基法で母性保護関連のさまざまな法令があります。

2,社会保険関連
(1)出産手当金の申請
(2)産前産後の社会保険料免除
(3)育児休業中の社会保険料免除
(4)職場復帰時の報酬月額変更の特例手続き
(5)養育期間の標準報酬月額の特例申出

3,雇用保険関連
(1)育児休業給付申請(2か月ごと)
(2)上記期間延長時の諸手続き

育児休業関連の助成金

<両立支援等助成金>

1,育児休業取得時
 育児休業に入った時の助成金
2,職場復帰時
 育児休業をしていた人が職場に復帰したときの助成金
3,代替要員確保時
 育児休業者の代わりに人をやっとったときの助成金
4,職場復帰支援
 子どもの看護休暇制度か保育サービス費用補助制度を導入し、利用した場合の助成金

※ 男性が育児休業を取得したときにも助成金は取得できます。

母性保護に関する法律

男女雇用機会均等法

1,保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
※ 健康診査等を受診するために確保しなければならない回数
○ 妊娠中
  妊娠23週までは4週間に1回
 妊娠24週から35週までは2週間に1回
 妊娠36週以後出産までは1週間に1回 
○ 産後(出産後1年以内)
 医師等の指示に従って必要な時間を確保する
2,指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
※ 指導事項を守ることができるようにするための措置
○ 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
○ 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
○ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
※「母性健康管理指導事項連絡カード」について
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
3,妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。

労働基準法

1,産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>産後は8週間女性を就業させることはできません。(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
2,妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
 妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
3,妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)
 妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
4,妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
 変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
5,妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
 妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
6,育児時間(法第67条)
 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
7,罰則(法第119条)
 上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

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