会社を休む時は、休業または休職と呼ばれます。休業は労働者が働く意思があるのに働けない状態で、災害等による会社都合と産休・育休等の自己都合の場合があります。休職とは労働者に労働をするにあたって不都合な事由が生じた場合で、業務外のケガ病気や他社への出向などがあげられます。
ここでいう休業手当は、会社都合の場合です。ほとんどの就業規則で、休業手当の金額は平均賃金の60%と書かれています。これに関しては、これが問題ではなく、多くの会社でこの平均賃金の解釈が間違っているようです。これには法律上の決まりがあるので、こちらを参照してください。過去3ケ月の賃金総額を総日数(暦日数)で割るので、支払われた賃金額のほぼ70%程度となります。休業手当はその60%なので、実際に支払われた賃金額の半額程度となります。金額を出すときは総日数で割るのに、支給するのは休んだ日数なので、いびつな感じではありますが法律上の話です。もちろんこれよりも多く支払うことは問題ありません。
現状ではコロナ関連で会社が主導して社員を休ませることも多々あると思いますが、そのときはまずは法律を踏まえて金額を決定することが重要でしょう。経営を圧迫させない方策にはなります。