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リアライズ社労士法人

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社員が休んだ時の給与は?

休む種類により異なる

 会社を休む時は、休業または休職と呼ばれます。休業は労働者が働く意思があるのに働けない状態で、災害等による会社都合と産休・育休等の自己都合の場合があります。休職とは労働者に労働をするにあたって不都合な事由が生じた場合で、業務外のケガ病気や他社への出向などがあげられます。

1,ケガ・病気のとき
2,自己都合のとき
3,会社都合のとき

1,ケガ・病気のとき

1,業務中の場合
 そのケガや病気が業務中や通勤途上の場合は、通常労災保険扱いとなります(労災に認定されるには、正式には業務の起因性や遂行性が問われます)。この場合は労災から休業に対する補償が支払われるので、会社としては待期期間の3日以外は給与を支給する必要はありません

2,業務外の場合
 給与を支払う必要はありません。この場合健康保険加入者であれば傷病手当金がでます。パートタイマー等の短時間労働者の場合、補償はないので無給となってしまいます。

2,自己都合のとき

1,育児休業等の場合
 会社は給与を支払う義務はありませんが、労働者には法令に基づいた給付が行われます。育児のほか、産前産後・介護があります。

2,本人のやむを得ない事由の場合
 この場合も会社に給与の支払い義務はありません。

3,会社都合のとき

 会社都合とは会社が職場や業務を提供できない場合で、受注が出来ない等の経営上の問題の場合は平均賃金の60%以上を支払う義務が発生します。支払い金額に関しては、下記を参考にしてください。地震など不可抗力で休業した場合には、給与支払いを免除される場合もあります。

休業手当の金額は

 ここでいう休業手当は、会社都合の場合です。ほとんどの就業規則で、休業手当の金額は平均賃金の60%と書かれています。これに関しては、これが問題ではなく、多くの会社でこの平均賃金の解釈が間違っているようです。これには法律上の決まりがあるので、こちらを参照してください。過去3ケ月の賃金総額を総日数(暦日数)で割るので、支払われた賃金額のほぼ70%程度となります。休業手当はその60%なので、実際に支払われた賃金額の半額程度となります。金額を出すときは総日数で割るのに、支給するのは休んだ日数なので、いびつな感じではありますが法律上の話です。もちろんこれよりも多く支払うことは問題ありません。

 現状ではコロナ関連で会社が主導して社員を休ませることも多々あると思いますが、そのときはまずは法律を踏まえて金額を決定することが重要でしょう。経営を圧迫させない方策にはなります。 

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