助成金、就業規則は横浜の社会保険労務士

リアライズ社労士法人

〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104ー6F
桜木町、関内、馬車道駅から徒歩5分

お気軽にお問合せください  

045-264-8255

割増賃金について

時間外、深夜、休日割増の違い

 法定労働時間を超えると割増賃金を支払う必要がでます。以下、説明します。

1,時間外労働
 法定労働は1日8時間、1週40時間です。特例事業所の場合1週44時間です。特例事業所とは10人未満の商業や理美容業等法律で決められています。これらの時間を超えた場合には賃金を1.25倍にする必要があります。また変形労働時間制を採用している場合は1日や1週には制約がなく、1ケ月等の期間の平均でみることができます。

2,深夜労働
 夜の10:00~朝の5:00までの間に働く場合には、0.25倍の割増賃金が発生します。深夜だけ「0.・・」となっているのは、すでに支払われる賃金があるからです。よく給与計算で深夜残業は1.5倍(残業+深夜)と計算しているケースを見ますが、これですと複雑になるので、深夜時間を単純に0.25倍にしたほうが計算はしやすくなります。

3,休日労働
 1週間のなかで1日も休まなかった場合、設定されていた休日(法定休日)に勤務すると、1.35倍の割増賃金となります。これも良く勘違いがありますが、あくまでも1週間1日も休まなかった場合で、たとえば土日休日の会社で土曜日だけ休んだ場合、この割増を払う必要はありません。ただ時間外割増が発生するとは思います。

時間外と深夜労働の計算方法

 時給換算で1,200円の従業員の場合

1,時間外労働
 1,200円×1.25×2=3,000円

2,休日労働
 1,200円×1.35×8=12,960円

3,深夜労働
 1,200円×0.25×5=1,500円

4,深夜労働の計算方法
   
深夜労働時間 
    下記にそれぞれ×0.25)

   法定内働時間  ×1         ⇒トータル1.25
   時間外労働時間 ×1.25    ⇒トータル1.5

※ 深夜労働が×0.25になるのは、常に賃金が支払われている状態のため。結果として法定内であ 
 れば×1.25,時間外であれば×1.5となる。

休日労働の計算方法

 休日手当は会社休日ではなく、法定休日(1週間で1日も休めない場合の設定されていた休日)に労働した場合のもの。当事例では土曜日は会社の休みではあるが、法定休日ではない。

土日が定休日で、時給換算1,200円、法定時間が1日8時間、1週40時間の場合。
〇=出勤、×=休み

1,土曜日を勤務した場合
月、火、水、木、金、土、日
〇 〇 〇 〇 〇  ×
☆土曜日の給与は、1,200円×1.25(時間外労働)×8(労働時間)=12,000円

2,土・日曜日を勤務した場合
月、火、水、木、金、土、日
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
☆土曜日の給与は、同上記
☆日曜日の給与は、1,200円×1.35(休日労働)×8(労働時間)=12,960円
 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

045-264-8255