法定労働時間を超えると割増賃金を支払う必要がでます。以下、説明します。
1,時間外労働
法定労働は1日8時間、1週40時間です。特例事業所の場合1週44時間です。特例事業所とは10人未満の商業や理美容業等法律で決められています。これらの時間を超えた場合には賃金を1.25倍にする必要があります。また変形労働時間制を採用している場合は1日や1週には制約がなく、1ケ月等の期間の平均でみることができます。
2,深夜労働
夜の10:00~朝の5:00までの間に働く場合には、0.25倍の割増賃金が発生します。深夜だけ「0.・・」となっているのは、すでに支払われる賃金があるからです。よく給与計算で深夜残業は1.5倍(残業+深夜)と計算しているケースを見ますが、これですと複雑になるので、深夜時間を単純に0.25倍にしたほうが計算はしやすくなります。
3,休日労働
1週間のなかで1日も休まなかった場合、設定されていた休日(法定休日)に勤務すると、1.35倍の割増賃金となります。これも良く勘違いがありますが、あくまでも1週間1日も休まなかった場合で、たとえば土日休日の会社で土曜日だけ休んだ場合、この割増を払う必要はありません。ただ時間外割増が発生するとは思います。
時給換算で1,200円の従業員の場合
1,時間外労働
1,200円×1.25×2=3,000円
2,休日労働
1,200円×1.35×8=12,960円
3,深夜労働
1,200円×0.25×5=1,500円
4,深夜労働の計算方法
深夜労働時間
下記にそれぞれ×0.25)
法定内働時間 ×1 ⇒トータル1.25
時間外労働時間 ×1.25 ⇒トータル1.5
※ 深夜労働が×0.25になるのは、常に賃金が支払われている状態のため。結果として法定内であ
れば×1.25,時間外であれば×1.5となる。
休日手当は会社休日ではなく、法定休日(1週間で1日も休めない場合の設定されていた休日)に労働した場合のもの。当事例では土曜日は会社の休みではあるが、法定休日ではない。
土日が定休日で、時給換算1,200円、法定時間が1日8時間、1週40時間の場合。
〇=出勤、×=休み、
1,土曜日を勤務した場合
月、火、水、木、金、土、日
〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×
☆土曜日の給与は、1,200円×1.25(時間外労働)×8(労働時間)=12,000円
2,土・日曜日を勤務した場合
月、火、水、木、金、土、日
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
☆土曜日の給与は、同上記
☆日曜日の給与は、1,200円×1.35(休日労働)×8(労働時間)=12,960円