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健康診断とストレスチェック

雇入れ時と定期健康診断

 健康診断は会社の規模にかかわらず受診をさせる義務があります。50人以上の会社には報告義務が発生します。なお、常時使用する労働者とは通常の労働者の4分の3以上の労働時間の人です。つまり労働時間が短いパートターマー等は対象外となります。

労働安全衛生規則
(雇入時の健康診断)第四十三条
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 

(定期健康診断)第四十四条
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 

 

ストレスチェックは義務?

 メンタルヘルス不調の未然防止のために2015年に始まり、50人以上の事業所が、実施をして報告することが義務となっています(安全衛生法66条の10)。ここの事業場とは同じ場所にある職場のことで、会社全体の人数ではありません。また会社は行う義務はありますが、労働者に受診する義務はないとしています。専門の業者が複数あるので、自社の方針や考え方にあった業者を選んだら良いと思います。厚労省のHPに詳しく記載されてますが、ここでは手順について引用しておきます。 

○ ストレスチェック制度の手順
ストレスチェック制度に基づく取組は、次に掲げる手順で実施するものとする。
ア 基本方針の表明
 事業者は、法、規則及び本指針に基づき、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明する。
イ ストレスチェック及び面接指導
① 衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法等について調査審議を行い、その結果を踏まえ、事業者がその事業場におけるストレスチェック制度の実施方法等を規程として定める。② 事業者は、労働者に対して、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師(以下「医師等」という。)によるストレスチェックを行う。
③ 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対して、当該ストレスチェックを実施した医師等(以下「実施者」という。)から、その結果を直接本人に通知させる。
④ ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合は、事業者は、当該労働者に対して、医師による面接指導を実施する。
⑤ 事業者は、面接指導を実施した医師から、就業上の措置に関する意見を聴取する。
⑥ 事業者は、医師の意見を勘案し、必要に応じて、適切な措置を講じる。
ウ 集団ごとの集計・分析
① 事業者は、実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させる。
② 事業者は、集団ごとの集計・分析の結果を勘案し、必要に応じて、適切な措置を講じる。

(厚労省、ストレスチェック指針より抜粋)

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