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月60時間超の残業割増、50%に

中小企業も2023年より施行

現在の法定労働時間は1日8時間、週40時間です(特例事業所や変形労働時間制を除く)。現在の割増賃金は下記のとおりです。

種類 条件 割増率

時間外

8h/日 40h/週を超えた時 25%
限度時間(1カ月45h、1年360時間等)を超えた時 ※1 25%
1カ月60hを超えた時(’22現在は大企業のみ)※2 50%
休日 法定休日(週1日)に勤務した時 25%
深夜 22時から5時までの間に勤務した時 25%

(※1)1ケ月の残業時間が45hを超えることは違法です(36協定で特別条項を付けた場合には6ヵ          月までは超えることはできます)。
(※2)現在は中小企業は25%ですが、2023年4月から50%となります。

たとえば給与30万の社員が月に80時間残業をした場合、所定労働時間にもよりますが、19万円近い残業手当となります。

未払賃金の時効は3年に

2020年4月の民法改正で賃金請求権の消滅時効が2年から5年になりました。当分の間は経過措置として3年です。2020年4月以降に発生した未払賃金は3年さかのぼって請求することができます。このことも大きいのですが、延滞利息や付加金の制裁があった場合には莫大な金額になります。

例えば社員20人の会社で20,000円の残業未払があった場合
20,000円×20人×36カ月=1440万円となります。これに遅延利息や付加金があったら3000万円を軽く超えます。

上記のような会社は普通にあると思います。

生産性アップと法律の駆使が重要

上記のとおり、これからは残業を放置してしまうと、たいへんなことになります。けっして大きくもない普通の会社が莫大な金額を請求されるリスクにさらされています。
日本は先進国の中でも1人当たりの生産性が低いことが最近よく取り上げられますが、とにもかくにお残業を減らすためには生産性を上げる必要があります。ここまでくると業務効率を見直すレベルでは追い付かないのでしょう。これが一番難しいのですが、思い切って成長分野を開拓していくことが求められるのでしょう。
また、これからは労務管理がずさん(勤怠さえつけていない)な状態は、企業の存続にとって致命傷となりかねません。また変形労働制や定額残業制等の法律の解釈や判例を駆使して、法的に残業を減らす工夫も重要となります。当事務所としてはこの部分での貢献をしたいと思います。

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