現在の法定労働時間は1日8時間、週40時間です(特例事業所や変形労働時間制を除く)。現在の割増賃金は下記のとおりです。
種類 | 条件 | 割増率 |
時間外 | 8h/日 40h/週を超えた時 | 25% |
〃 | 限度時間(1カ月45h、1年360時間等)を超えた時 ※1 | 25% |
〃 | 1カ月60hを超えた時(’22現在は大企業のみ)※2 | 50% |
休日 | 法定休日(週1日)に勤務した時 | 25% |
深夜 | 22時から5時までの間に勤務した時 | 25% |
(※1)1ケ月の残業時間が45hを超えることは違法です(36協定で特別条項を付けた場合には6ヵ 月までは超えることはできます)。
(※2)現在は中小企業は25%ですが、2023年4月から50%となります。
たとえば給与30万の社員が月に80時間残業をした場合、所定労働時間にもよりますが、19万円近い残業手当となります。
上記のとおり、これからは残業を放置してしまうと、たいへんなことになります。けっして大きくもない普通の会社が莫大な金額を請求されるリスクにさらされています。
日本は先進国の中でも1人当たりの生産性が低いことが最近よく取り上げられますが、とにもかくにお残業を減らすためには生産性を上げる必要があります。ここまでくると業務効率を見直すレベルでは追い付かないのでしょう。これが一番難しいのですが、思い切って成長分野を開拓していくことが求められるのでしょう。
また、これからは労務管理がずさん(勤怠さえつけていない)な状態は、企業の存続にとって致命傷となりかねません。また変形労働制や定額残業制等の法律の解釈や判例を駆使して、法的に残業を減らす工夫も重要となります。当事務所としてはこの部分での貢献をしたいと思います。