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リアライズ社労士法人

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休職命令の有効性

従事できない業務の範囲は?

 休職命令を出すためには、通常その従業員がその時点で従事していた業務に従事できないことが要因となりますが、その勤務不能要件が適正かが問題となることがあります。よくある例では、その従業員が従事していた業務は無理だが、他の業務であれば従事可能の場合です。
 これは状況によって判断が異なりますが、他の業務であれが従事可能の場合は休職命令は否認されるケースが多いようです。あらかじめ従事する職務を限定する職務限定契約であれば別の話になりますが、ほとんどが通常の雇用契約ですから、慎重に対応する必要はあります。

休職による賃金支払義務免除を否認された判例

<事案>
片山組事件・最高裁判決(最高裁判所第1小法廷平成10年4月9日判決)
<概要>
 バセドウ病に罹患した労働者が、従前に就いていた現場監督の業務には従事できないが、事務の業務では従事できると申し出た。
<裁判所判断>
 労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情および難易度に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつその提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。

中小企業はどうすれば良いか

 この件に関しては、大企業と中小企業では対応に大きな違いがあります。大企業においてはさまざまな職種があり余裕もあるので大きな問題ではないでしょうが、中小企業にとってはたいへんなことではあるでしょう。以下考えられる対策を記載しておきます。
1,ていねいな説明
 通常はケガや病気で労働ができない場合、健康保険から傷病手当金が給付されます。それらを知らないで拒否されることがよくあります。社会給付等どんな権利があるのが、よく説明することは重要です。
2,今後のシュミレーション
 人は将来のことが分からないと不安になります。体の状態の変化に合わせたスケジュールを示すことも重要です。
3,抜本的な話
 体に支障がでて休職した場合、その間休養をして回復してもとの職場にもどれればハッピーです。しかし回復をしなかったり元の職場にもどれない場合もあります。やむを得ないときには退職勧奨等の話もしなくてはならないでしょう。

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