<事案>
片山組事件・最高裁判決(最高裁判所第1小法廷平成10年4月9日判決)
<概要>
バセドウ病に罹患した労働者が、従前に就いていた現場監督の業務には従事できないが、事務の業務では従事できると申し出た。
<裁判所判断>
労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情および難易度に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつその提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。
この件に関しては、大企業と中小企業では対応に大きな違いがあります。大企業においてはさまざまな職種があり余裕もあるので大きな問題ではないでしょうが、中小企業にとってはたいへんなことではあるでしょう。以下考えられる対策を記載しておきます。
1,ていねいな説明
通常はケガや病気で労働ができない場合、健康保険から傷病手当金が給付されます。それらを知らないで拒否されることがよくあります。社会給付等どんな権利があるのが、よく説明することは重要です。
2,今後のシュミレーション
人は将来のことが分からないと不安になります。体の状態の変化に合わせたスケジュールを示すことも重要です。
3,抜本的な話
体に支障がでて休職した場合、その間休養をして回復してもとの職場にもどれればハッピーです。しかし回復をしなかったり元の職場にもどれない場合もあります。やむを得ないときには退職勧奨等の話もしなくてはならないでしょう。