1,通常の会社が行うもの
以下で記載する法的な根拠をもたずに通常の会社が行うものです。法的な代理権がないので、交渉の当事者とはなり得ません。思いなどを伝える使者の扱いになるものなので、相手にしなくても良いといえば良いのですが、次の段階に発展することもあるので、ムリに衝突してトラブルになるよりは状況を見ながら対応していくことが寛容でしょう。
2,弁護士が行うのもの
弁護士には法的な代理権があるので、退職の意思表示から下記に記載する様々なケースに関して交渉を行ってくることがほとんどです。また、これらに詳しいいわゆる労働側の弁護士が出てくるので、状況によってはかなりの大事になることもあります。
3,労働組合が行うもの
労働組合には弁護士のような法的代理権はないのですが、従業員を組合員にすることにより団体交渉権が発生し、また不当労働行為等の救済申立もできるので、トラブルになると面倒です。相手の要求をすべて飲む必要はありませんが、慎重な対応は必須です。
代行会社から通知が来た場合、上記種類にかかわらず基本的には同じですが、状況によって多少はかわります。
1,従業員による依頼の確認
勝手に代行会社が通知を送ってくることはほぼないですが、やはり筋としては確認すべきです。弁護士の場合には委任状を提示してもらう方法もあります。また、労働組合の場合には確認することを断ってからのほうが良いです。通常本人とは連絡が取れなくなりますが、その時は是々非々での対応となります。
2,退職届の提出通知
通常就業規則には記載してあるでしょうし、後々のトラブル防止のためにも取り付けるべきです。ただし、連絡が取れない場合取り付けが難しいでしょうから、こちらもその時の状況に応じた是々非々の対応とはなります。
3,有給休暇、引継ぎ、未払残業
ただ会社に言いにくいから代行会社に依頼する場合は、会社としては感情面での憤りはあるでしょうが、このような人を引き留める必要もないしょうからさっさと対応すれば良いとおもいます。ただし、通常は標題に関しての問題があるので、下記に記載しておきます。
退職代行会社からの手紙には、「〇月○日にて退職いたします。なお、それまでの期間は有給休暇を取得いたします」というような文面がほとんどです。有給休暇については下記のとおりです。
1,原則は自由に取らせることが会社の義務
2,事前申請
通常は申請することと決められています
3,時季変更権が会社にはある
以上からみるとおり、会社にも来ないで「明日から有給休暇を取ります」はとても許容できないです。通常であれば懲戒対象になるでしょうし、会社として時季変更権を行使したいところです。ところが退職することが大きなハードルとなります。退職する人間に懲戒処分をして今更なにになる(退職金制度があれば効果的な制裁は加えられますが)ということになりますし、他に有給休暇をとらせるタイミングがない場合、時季変更権は行使できません。
有給休暇に関しては認めざるを得ないケースが多くはなります。