有給休暇や休業手当、解雇予告手当等の金額の法律上の下限として、平均賃金ということばがよく聞かれます。これは下記計算方式となり平均賃金という言葉からの解釈とは異なりますので、注意してください。
1,平均賃金の計算方法
事由の発生した日以前3ケ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。通常は直前の賃金締切日から計算します。
2,平均賃金の最低保証
賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します( 最低保障額 )。
※ 支払われた賃金額を期間の総日数で割るので、通常の想定よりかなり少なくなります。多く支払う分には問題ありませんが、法律上の金額は押さえておくべきでしょう。
平均賃金を使う場合、目的によってイメージがかなり変わるので注意してください。
解雇予告手当
30日前に通知するか平均賃金30日分を支払います。上記月給制の例ですと、300,000円なのでほぼ月の賃金となります。
年次有給休暇に使用する場合
休暇を取得した日ごとに計算されるので、上記月給制の場合、例えば1月の所定労働日が22日であれば、本来1日の賃金相当額は300,000円÷22日≒13,637円ですが、平均賃金は10,000円なので、本来の月給額より低くなります。
休日手当の使用する場合
この場合は、平均賃金の6割となります。通常の賃金に比べると半額程度になるので、注意してください。