改正前 | 改正後 | ||
法定時間 | 1日8時間、1週40時間 | 現行法と同じ | |
36協定 | 法定上限を終える場合の上限 | 法的な上限がなかった | 新たに法的上限を置く 1か月45時間 1年360時間 |
特別条項の場合の上限 | 上限がなかった | 新たに法的上限を置く ① 1年720時間(休日労働を含まない) ② 直前の2カ月~6カ月の平均がいずれも80時間(休日労働を含 む) ③ 単月100時間未満(休日労働を含む) |
時間外労働を行う場合の上限が設定されました。従来は法的には時間外を何時間行っても、お金を払えば良かったわけですが、今後は一定の時間を超えた時間外労働ができなくなります。
休日労働との関係等いろいろ複雑ですが、ざっくりと下記に書きました。また、それに伴って36協定の書き方も変わります。
これは中小企業にとっての猶予措置がないので、平成31年4月から施行になります。まずは対応を考えなければならない項目です。守らないときの罰則もあります。
具体的には年次有給休暇が10以上ある人に、年5日は時季を指定して付与しなければならないものです。パート以外の通常の社員であれば入社半年で10日付与になるので、ほとんどの社員が対象になると思われます。
年休は社員にとっては当然の権利ではありますが、人で不足の現在においてはなかなか消化が進まないことも現実ではありと思います。
夏や冬に計画付与を行う等会社としても権利を行使して、とにかく実現することが大切です。
「年休がたっぷり取れて、社員満足が上がって、会社は繁栄し、社員は幸せになる」そんなスパイラルになることが一番ではありますが。。。